不倫慰謝料
不倫慰謝料について弁護士に相談すべきケース
1 証拠に不安がある場合
多くの方が不倫慰謝料請求の証拠をご自身で用意すると思います。
その証拠で大丈夫なのかどうか不安がある場合、弁護士に相談をすれば、アドバイスをしてくれます。
ご本人が証拠として弱いと思っていても、十分な場合もあるかもしれません。
また、そもそも証拠を用意できていない場合、弁護士に相談をすれば、どのような証拠を準備すればよいかのアドバイスをしてくれます。
2 不倫当事者が不倫関係を否定している場合
この場合、裁判を起こして裁判所に不倫を認定してもらう必要があります。
弁護士は裁判に精通していますので、弁護士に相談すべきケースになります。
また、弁護士から請求をすれば、あきらめて不倫関係を認める可能性もあります。
3 相手が慰謝料の支払いを拒否している場合
この場合も、裁判を起こして判決文などを取得して、強制的に慰謝料を回収する必要があります。
したがって、2と同様です。
4 相手が話し合いに応じない場合(話し合いが難航している場合)
これも2と同様です。
また、弁護士に依頼をすれば、弁護士が代わりに交渉してくれますので、精神的な負担から解放され、労力や時間も使わずに済みます。
5 妥当な慰謝料の金額が分からない場合
不倫慰謝料の金額は、婚姻期間、不倫の期間・回数、お子様の有無などによって変わってきます。
弁護士に相談をすれば、相場を知ることができます。
また、弁護士と直接話をすることで、インターネットで出てくる金額とは異なった、現実的な金額などを知ることができるかもしれません。
6 相手に弁護士が付いている場合
弁護士から慰謝料請求の内容証明郵便が届いた場合、弁護士に相談せずにご自身の判断で対応すると、慰謝料を相場よりも多く払ってしまうかもしれません。
また、裁判で不利になってしまうような言動をしてしまうかもしれません。弁護士に相談をすれば、このようなリスクを回避することができます。
7 離婚をしない場合
不倫相手にだけ慰謝料請求をし、不倫をした配偶者とは離婚しない場合、不倫相手と配偶者との間で生じる「求償権」という法律的に難しい問題に適正に対処する必要があります。
弁護士に相談をすれば、これを含めてアドバイスをしてくれます。
不倫慰謝料の請求でお悩みの方へ
1 不倫慰謝料は誰に請求するか
配偶者が不倫をした場合には、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料は配偶者または不倫相手のみに行ってもよいですし、双方に行ってもかまいません。
たとえば、夫の不倫によって200万円の精神的損害を受けたとすると、夫に200万円請求してもよいですし、夫の不倫相手に200万円請求してもよいですし、夫と妻に100万円ずつ請求しても構いません。
夫婦は家計を同一にしていることが多いので、婚姻を継続する場合には、配偶者の不倫相手にのみ慰謝料の請求をするのが通常です。
2 不倫慰謝料の請求をするときには
では、不貞慰謝料請求を行うときには何を主張し、どのような証拠を出せばよいのでしょうか。
もっとも重要なのは、肉体関係があったことを証明するための証拠を集めることです。
不貞行為があったことが証明できれば、それによって当然に権利が侵害され、精神的な損害が生じたとも認めてもらうことができます。
たとえば、不倫相手と一緒にラブホテルに入っていく写真や動画、不貞行為を伺わせるメールやLINEのやりとり、不貞行為があったことを認める当事者の念書などです。
なお、これらの証拠を集める際は、やり方によっては違法行為になる可能性もあるため、十分な注意が必要です。
3 不倫慰謝料請求の流れ
⑴ 交渉
不倫慰謝料の請求は、通常、交渉から始まります。
慰謝料を請求する側は、内容証明郵便などによって「慰謝料として〇〇万円をいつまでに支払え」という内容の文書を送付します。
ここで主張された金額や期限は法的な拘束力があるものではありませんので、請求された側はこれに対する反論を主張することができます。
交渉は当事者同士で行われる場合もありますし、弁護士が代理人となる場合もあります。
請求をする側にとっては弁護士の名前で書面を送ることによって相手方に心理的なプレッシャーを与える効果も期待できますし、請求される側にとっても、法律的に説得力のある反論をしなければ相手方から訴訟を提起されるリスクがあります。
当事者同士では感情的になってしまい交渉がうまく進まないことが多いので、双方が弁護士をつけることが望ましいでしょう。
⑵ 訴訟
交渉がまとまらなかった場合、慰謝料を請求する側は訴訟を提起することができます。
訴訟を提起する方の当事者を「原告」、される側の当事者を「被告」と呼びます。
訴訟では、双方の当事者が裁判所に書面や証拠を提出することによって原告の請求を認めるべきかどうかが争われます。
訴訟の途中で裁判官から和解案を提示され、それに双方の当事者が納得すれば裁判上の和解が成立します。
和解が成立せず、裁判官が判決という形で言い渡すこともあります。
4 不倫慰謝料の請求は弁護士に相談
不倫による慰謝料請求は民法の損害賠償の規定に基づく法律的な請求です。
請求をする側もされる側も、法律的な主張を組み立て、法律的な手続にのっとって請求を行う必要がありますので、法律の専門家である弁護士に相談のうえで進めることをお勧めいたします。
不倫慰謝料の請求をお考えの場合には、お一人で悩まず、まずはご相談ください。