蒲田で弁護士をお探しの方はお気軽に!

弁護士法人心 厚木法律事務所

むちうちの通院費が120万円を超えたらどうなるのか

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年4月25日

1 120万円の上限とは

「交通事故の保険の上限は120万円である」という話を聞いたことがあるかもしれません。

この話は、一部で正しいけれども、一部では誤りであるといえます。

まず、交通事故において120万円が上限となっているのは、強制加入の自賠責保険の話になります。

自賠責保険においては、後遺障害が認定されたような場合を除き、怪我についての補償については、治療費、交通費、休業損害、慰謝料などを含めて120万円が上限となっており、それ以上を請求しても支払われることはありません。

ただ、これはあくまで自賠責保険の上限の話であって、相手方が任意保険に加入しており、任意保険会社が支払いの対応(いわゆる「一括対応」)をしている場合には、120万円の上限などはなく、むちうちで120万円以上の損害が生じた場合でも本来相手方の任意保険会社からその分の補償が支払われるべきことになります。

もっとも、任意保険会社は、自賠責保険の範囲内で支払いが収まれば、任意保険会社の自己負担する分がなくなるので、あえて被害者に対して「交通事故の補償の上限は120万円である」という話をすることが残念ながら多くあります。

2 治療費・通院費等の賠償金額が120万を超える場合

むちうちの治療費・通院費などの賠償額が120万円を超える場合でも、きちんと任意保険会社が賠償を支払ってくれる場合には、120万円の枠などは気にせずにしっかり治療を受けて問題ない話になります。

一方で相手方保険会社が自腹での補償の支払いを拒むために、120万円以上の賠償を拒絶する場合には、場合によっては弁護士に依頼するなどして交渉をすることを検討する必要があります。

3 むちうちで適切な賠償を確保するために

軽度のむちうちの怪我については、任意保険会社としても自賠責保険の120万円の枠内で補償をおさめたいと考える担当者が多いのが現実ですので、その担当者から本来受けるべき補償よりも厳しい対応をされることも少なくありません。

早期に弁護士に相談することによって、そのような任意保険会社に対する対抗方法などをアドバイスすることもできますので、ぜひ弁護士法人心までご相談ください。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ