蒲田で『高次脳機能障害』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 厚木法律事務所

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年11月11日

1 高次脳機能障害となったらまず弁護士にご相談を

高次脳機能障害は、外見上では分かりづらいことも多いため、保険会社と示談交渉をする際や、後遺障害の申請をする上では、十分な説明が必要となることがあります。

また、これらに適切に対応していくためには、法律的な知識や医療の知識が必要となってくることも多くあります。

当法人には交通事故に詳しい弁護士が在籍しており、顧問医もいるのでしっかり対応できます。

事故の直後からご相談いただけますので、蒲田で交通事故に遭った際には、当法人にご相談ください。

2 高次脳機能障害の後遺障害申請は被害者請求がおすすめ

⑴ 後遺障害の2つの申請方法

後遺障害の申請をする方法には、「事前認定」と「被害者請求」の2パターンがあります。

事前認定では、交通事故の相手方の保険会社に後遺障害の申請を任せることになります。

被害者請求では、保険会社には任せず、ご自身やご自身の依頼した弁護士などが申請を行うことになります。

⑵ 被害者請求がおすすめな理由

高次脳機能障害は、脳の損傷によって起こる認知機能の障害です。

この症状がどの程度の重さなのかを証明するためには、それを説明するための書類をしっかりと準備することが必要となります。

この書類の準備を保険会社に任せてしまうと、実際の症状が十分に反映されないまま申請がなされてしまうおそれがあり、それによって適正な等級が認定されなかった場合には、保険会社から受け取れる賠償金も低くなってしまう可能性があります。

そのため、高次脳機能障害においては特に、被害者請求にて、ご自身で内容を確認しながら後遺障害の申請をすることが大切です。

この被害者請求は、弁護士に依頼してサポートしてもらうことも可能ですので、蒲田やその周辺でお悩みでしたら当法人の弁護士へご相談ください。

4 交通事故に詳しい弁護士がサポートします

当法人は、これまでに高次脳機能障害の案件を解決してきた実績があり、そのノウハウを活かして高次脳機能障害のご依頼をしっかりサポートいたします。

交通事故に詳しい弁護士が担当させていただきますので、蒲田やその周辺で交通事故に遭い、お困りの方は、当法人へとお問い合わせください。

フリーダイヤルまたはメールフォームよりお問い合わせいただけます。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

適切な高次脳機能障害の賠償を得るために重要なこと

  • 文責:弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2026年1月23日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、交通事故により脳外傷(脳損傷)が発生した被害者について、その回復過程において生じる認知障害や人格変化等の症状が、外傷の治療が終わった後も残存してしまい、就労や生活が制限され、社会復帰が困難になってしまう障害をいいます。

2 高次脳機能障害の後遺障害の等級

高次脳機能障害の後遺障害の等級は以下の6つです。

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」(1級1号)

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」(2級1号)

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」(3級3号)

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(5級2号)

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(7級4号)

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」(9級10号)

3 高次脳機能障害が後遺障害と認定された場合に発生する損害

高次脳機能障害が後遺障害と認定された場合、主に後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が発生します。

後遺障害慰謝料は弁護士基準だと、1級で2800万円、2級で2370万円、3級で1990万円、5級で1400万円、7級で1000万円、9級で690万円となります。

一つ上の等級が認定されると、後遺障害慰謝料だけで約300万円以上増額の可能性があります。

4 適切な賠償を得るために大切なことは適切な等級を認定されること

高次脳機能障害の等級を認定するのは、自賠責保険の損害調査を行う保険料率算出機構です。

高次脳機能障害の後遺障害の認定は専門的知識を特に要するため、高次脳機能障害専門部会によって慎重に判断されます。

高次脳機能障害での認定において、重視されるポイントは大前提として脳損傷につながる傷病名がついているか、脳損傷について画像所見が得られているか、意識障害の有無とその程度、高次脳機能障害の症状と一致している症状が残存しているか、です。

後遺障害は書面で審査されます。

主に、後遺障害診断書、頭部外傷後の意識障害についての所見、神経系統の障害に関する医学的意見、日常生活状況報告を作成する必要があります。

今の状態が適切に表現された書面が、後遺障害の適切な認定に繋がります。