蒲田で『後遺障害』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 厚木法律事務所

後遺障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年11月7日

1 後遺障害のお悩みは弁護士へ

後遺障害が残った場合にどのような対応が必要なのか、どのくらいの賠償金を請求することができるのか等、よく分からず悩まれることも多々あるかと思います。

そのようなときは、弁護士にご依頼ください。

弁護士は、後遺障害の申請や示談交渉などを、ご本人の代理人として対応することが可能です。

ご自身で対応するより負担も軽減されるかと思いますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

2 後遺障害の申請について

交通事故で残った痛み等について、後遺障害として相手方に賠償請求するためには、申請手続きを行って等級認定を受ける必要があります。

認定された等級に応じて請求できる金額が変わってくるため、まずはご自身の障害について認定されうる等級を把握することが大切ですが、そのためには専門的な知識が必要となることも多いです。

また、適切な等級認定がされるようしっかりと申請資料等を準備し、内容を精査することも重要です。

後遺障害の申請をする際は弁護士に依頼し、認定される可能性のある等級や、認定のために必要な対応についてアドバイス・サポートを受けることをおすすめします。

当法人では、妥当な等級を無料で診断するサービスも行っておりますので、「自分の場合は等級がどうなるのか知りたい」という場合等は、お気軽にご利用ください。

3 最後まで弁護士がしっかり対応します

一般的には、後遺障害の等級認定がされた後に示談交渉を行うことになります。

この際、相手方保険会社が提示する金額は、相場より低額であることが多いため注意が必要です。

弁護士が交渉することで、当初の金額よりも賠償金が増えるケースも少なくありません。

当法人では、後遺障害の申請から示談交渉まで、交通事故案件を得意とする弁護士がしっかり対応させていただきます。

交通事故で後遺障害が残ってお悩みの方は、どうぞ当法人にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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適切な後遺障害の賠償を得るためには

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年11月18日

1 賠償を得るために問題になること

適切な後遺障害の賠償を得るために大切なことは、まず、適切な後遺障害が認定されることです。

自覚症状が疼痛であっても、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当するか、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当するかによって、後遺障害慰謝料が12級の290万円(自賠責基準224万円)になるか、14級の110万円(自賠責基準75万円)になるかという大きな違いがあります。

そして、後遺障害が認定された場合、後遺障害の賠償として後遺障害慰謝料と逸失利益が主に問題になります。

2 後遺障害慰謝料について

12級と14級では弁護士基準で180万円、自賠責基準で149万円の差が生じます。

上述のように、12級は弁護士基準で290万円、自賠責基準で224万円、14級は弁護士基準で110万円、自賠基準で75万円となります。

過失割合が大きくなければ弁護士基準の方が適切な賠償を得ることができると考えられます。

3 逸失利益について

逸失利益は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数」により算定されます。

労働能力喪失率は後遺障害によって失われた労働能力の程度です。

自賠責保険では12級で14%、14級で5%とされていますが、裁判所は被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況、所得の変動等を考慮して判断するとしています。

また、労働能力喪失期間は後遺障害により労働能力の一部または全部が失われる期間をいいます。

期間の始期は症状固定時、終期は原則67歳とされています。

しかし、むち打ち症の12級13号に該当するものだと10年、14級9号に該当するものだと5年とする事案は多いです。

もっとも、具体的症状に応じて適宜判断されます。

4 適切な賠償を得るためには立証が大切

適切な後遺障害の等級が認定された後、適切な賠償を得るためには、被害者側が労働能力喪失率に関する立証、労働能力喪失期間に関する立証等を詳細に行う必要があります。

逸失利益をしっかりと認めてもらうことが適切な後遺障害の賠償を得るために大切であると考えられます。