後遺障害が認定されるまでの流れ
1 請求方法と認定機関
後遺障害を認定するのは、加害者の加入している保険会社ではなく、損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所です。
自賠責損害調査事務所は請求書類に基づいて判断します。
請求者は主に加害者の加入している保険会社か被害者本人が考えられます。
加害者の加入している保険会社が請求する方法(事前認定)と、被害者が請求する方法(被害者請求)です。
事前認定と被害者請求にはメリットとデメリットがそれぞれあります。
もっとも、事前認定では書類の中を確認できないため被害者に不利な書類が提出される可能性があります。
請求方法は検討するのが良いと思います。
2 後遺障害の請求までの流れ
症状固定と判断され後遺障害に該当する可能性がある場合、医師に後遺障害診断書を記入してもらいます。
症状固定とはこれ以上治療しても症状が良くならないと医師が判断することをいいます。
症状固定と判断されるには十分な治療期間が必要になります。
3 後遺障害の請求を行った後の流れ
後遺障害診断書等必要書類がそろえば自賠責保険会社に書類を提出します。
自賠責保険会社は請求書類に不備がないか確認のうえ、自賠責損害調査事務所に請求書類が送付されます。
自賠責損害調査事務所は、請求書類に基づいて調査を行います。
高度な専門的知識が要求され判断が困難な事案および異議申立事案は特定事案として自賠責保険審査会で審査されます。
自賠責保険審査会には後遺障害の専門部会があり、脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案等、非器質性精神障害に該当する可能性がある事案等、異議申立事案の審査が行われます。
特定事案以外で自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案は地区本部・本部で審査されます。
審査において必要な書類があれば書類を取り付けるなど必要な調査が行われます。
そして、後遺障害が認定されるかの結果がでます。
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