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弁護士法人心 厚木法律事務所

万引きについて弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年9月16日

1 万引きの法定刑

万引きは、あくまで一般的な用語であり、刑法上は「窃盗罪」に該当します。

10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑が定められており、決して軽い犯罪ではありません。

初めてでいきなり実刑(刑務所に入る)ということはまずありませんが、何度も繰り返していると、実刑もあります。

2 弁護士に依頼するメリット

⑴ 示談交渉してもらえる

万引きは被害者がいる犯罪ですので、その被害者と示談ができれば、不起訴処分になったり、刑が軽くなったりします。

しかし、被害者の方と直接話をしたくないという場合もあるでしょう。

あるいは、被害者の方が犯人と直接話をしたくないという場合もよくあります。

このような場合に、弁護士に依頼をすれば、示談交渉をあなたの代わりにやってくれます。

また、本人では作成するのが難しい示談書も弁護士が代わりに作成してくれます。

⑵ 示談以外の方法を考えてくれる

大手のコンビニエンスストア、スーパー、本屋などでは、会社の方針として示談に応じないということも多いです。

その場合でも、弁護士は、不起訴処分にするための、または、刑を軽くするための、別の方法を一緒に考えてくれます。

贖罪寄付をする、反省文を提出する、家族に監督に関する誓約書を書いてもらう、病院に通う、などの方法が考えられますが、これらについて、どのように準備するのが適切なのかアドバイスをしてくれます。

また、弁護士に依頼をすれば、準備したこれらの資料について、弁護士の意見を添えて検察官に提出してくれます。

⑶ 身柄を開放してもらえる

万引きで逮捕されてしまった場合、逮捕直後に弁護士に依頼をすれば、勾留を阻止してもらえる可能性があります。

勾留をされると最大で20日間身柄を拘束されてしまいますので、早い段階で身柄を開放してもらうことで、仕事や学校への影響を少なくすることができます。

また、仮に勾留されてしまった場合でも、弁護士に依頼をして裁判所に対して不服の申立てを行えば、身柄が解放される可能性もあります。

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