痴漢に関して弁護士に依頼した場合の流れ
1 弁護人選任届の提出
痴漢に関して弁護士に依頼すると、まず弁護士が警察または検察へ弁護人選任届を提出します。
この届出によって、捜査機関は弁護士が正式に弁護人となったことを把握し、事件の内容や取扱いについて協議できるようになります。
示談交渉を含む以後の対応をスムーズに進めるための重要な手続きです。
2 被害者の連絡先の確認
弁護人選任届の提出後、弁護士は捜査機関に対し「被害者へ謝罪したい」「示談の申入れをしたい」と申し出て、被害者側への連絡取次ぎを依頼します。
警察は取次ぎに慎重な傾向がありますが、検察は比較的協力的であるなど、実務上の運用には差があります。
被害者側の連絡先が把握できれば、弁護士が直接被害者に連絡を取り、示談に向けた調整を開始します。
なお、被害者が未成年者の場合は、被害者の親権者と話をすることになります。
3 謝罪文の作成・示談金の準備
2と並行して、依頼者には被害者へ渡す謝罪文の作成をすることがあります。
表現や形式については弁護士が助言するため、書き慣れていない場合でも問題ありません。
また、示談成立に備えて示談金の準備も進めます。
金額は依頼者の資力や事件状況を踏まえ、弁護士と相談しながら適切な範囲で決定します。
4 示談交渉と示談書の作成
被害者が弁護士との面談に応じる場合、弁護士が指定場所へ赴き、謝罪文の手交や事情説明を行いながら示談交渉を進めます。
対面が難しい場合は、電話・メール・書面などを用いて進めることもあります。
示談が成立した場合には、弁護士が示談書を作成し、示談金の交付まで確実に手続きを完了させます。
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