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弁護士法人心 厚木法律事務所

痴漢に関して弁護士に依頼した場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 堤信一郎
  • 最終更新日:2025年12月17日

1 弁護人選任届の提出

痴漢に関して弁護士に依頼すると、まず弁護士が警察または検察へ弁護人選任届を提出します。

この届出によって、捜査機関は弁護士が正式に弁護人となったことを把握し、事件の内容や取扱いについて協議できるようになります。

示談交渉を含む以後の対応をスムーズに進めるための重要な手続きです。

2 被害者の連絡先の確認

弁護人選任届の提出後、弁護士は捜査機関に対し「被害者へ謝罪したい」「示談の申入れをしたい」と申し出て、被害者側への連絡取次ぎを依頼します。

警察は取次ぎに慎重な傾向がありますが、検察は比較的協力的であるなど、実務上の運用には差があります。

被害者側の連絡先が把握できれば、弁護士が直接被害者に連絡を取り、示談に向けた調整を開始します。

なお、被害者が未成年者の場合は、被害者の親権者と話をすることになります。

3 謝罪文の作成・示談金の準備

2と並行して、依頼者には被害者へ渡す謝罪文の作成をすることがあります。

表現や形式については弁護士が助言するため、書き慣れていない場合でも問題ありません。

また、示談成立に備えて示談金の準備も進めます。

金額は依頼者の資力や事件状況を踏まえ、弁護士と相談しながら適切な範囲で決定します。

4 示談交渉と示談書の作成

被害者が弁護士との面談に応じる場合、弁護士が指定場所へ赴き、謝罪文の手交や事情説明を行いながら示談交渉を進めます。

対面が難しい場合は、電話・メール・書面などを用いて進めることもあります。

示談が成立した場合には、弁護士が示談書を作成し、示談金の交付まで確実に手続きを完了させます。

5 示談成立の報告

示談成立後、弁護士は示談書を検察へ提出し、最終的な処分結果を待つことになります。

示談は不起訴処分を求める上で極めて有効な事情となるため、早期の弁護士介入が重要となります。

示談が成立しなかった場合でも、弁護士は必要な資料を整え、不起訴を求めるための主張や説明を尽くすことになりますが、示談がある場合と比べると効果は限定的となるのが通常です。

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