駐車場での交通事故の過失割合に関するQ&A
駐車場で自動車同士の事故が発生した場合、過失割合は5:5になりますか?
駐車場での過失割合は絶対に5:5になるわけではありません。
しかし、保険会社は「駐車場での事故だから5:5になる」と言ってくることが多いです。
たしかに、自動車同士の交差部分における出会い頭の衝突事故であれば、基本的過失割合は5:5になります。
もっとも、ドライブレコーダーの映像や防犯カメラの映像で、通路を進行している自動車と駐車区画から出ようとしていた自動車が衝突したことを証明できた場合は、過失割合が3:7になる可能性があります。
駐車場での交通事故も道路での交通事故と同様に、事故態様が大事になってきます。
駐車場では優先関係はあるのですか?
駐車場は大前提として駐車することが目的とされる場所です。
通路を進行している自動車は、駐車区画に進入を開始した自動車を発見した場合、当該自動車の動静を常に注視しながら、安全な速度と方法で進行する義務を負っています。
そのため、駐車区画に進入を開始した自動車と通路を進行している自動車が衝突した場合では、駐車区画に進入を開始した自動車が優先され、基本的過失割合は2:8となります。
駐車区画に進入を開始したといえるためには、進入動作が通路を進行している自動車からみて、ハザードランプや自動車の向きから駐車区画のある程度手前の位置で客観的に認識し得る状態である必要があります。
通路を進行している自動車と駐車区画から出ようとしていた自動車が衝突した場合、駐車区画から出ようとする自動車は停止していたのであるから容易に安全を確認でき、通路を進行している自動車の進行を妨げるおそれがある場合は通路への進入を控える義務を負うとして重い過失責任を負うことになるため、基本的過失割合は3:7となります。
もっとも、駐車区画で停車している自動車に駐車区画に進入を開始した自動車が衝突した場合は、過失割合は0:10となります。
駐車場では、上述のような義務や、自動車は他の自動車が通路に進入してくることを常に予見すべき義務等を負うため、過失割合が双方に生じることが多いといえます。
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